ウエルネスクラブベルサンテ会員規約
第1章 総則
第1条(名称)
このクラブは、ウエルネスクラブベルサンテ(以下本クラブという)と称します。
第2条(所在地)
本クラブの所在地は、京都市下京区烏丸通塩小路下ル
ホテルグランヴィア京都3F内とします。
第3条(目的)
本クラブは、会員の健康状態の把握と同健診結果に基づいた健康づくりの実践に寄与し、また会員相互の親睦と交流を図ることを目的とします。なお、本クラブは医療機関ではないため、会員は本クラブと提携する所定の医療機関にて健診を受けるものとします。
第4条(運営)
本クラブの運営は、株式会社ジョイア(以下称して会社という)が行い、会社は本クラブ内に事務局を設置します。
第2章 会員資格
第5条(会員資格条件)
1.本クラブの趣旨に賛同し、本規約・会社が別途定めた細則及びその他の運営規則を遵守することを同意した方で、会員としてふさわしい品位と社会的信用を有すると本クラブが認めた方とします。
2.次の各事項の一つに該当する者は本クラブの施設利用を禁止します。
(1) 刺青のある方
(2) 暴力団等の反社会的団体に関与している方
(3) 伝染病患者または感染症の皮膚病患者
(4) 諸施設の利用に際して、健康状態に問題があると本クラブが判断した方
(5) 未成年者
(6) その他の理由により本クラブが不適当と認めた方
3.会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認又は承認しないことができ、承認しない場合にその理由を示す必要はないものとします。
第6条(会員の種類)
会員は利用目的に応じて次のとおり区分します。
(1) ベルサンテ会員 VIPコース
(2) ベルサンテ会員 メディカルコース
(3) ベルサンテ会員 フィジカルコース
(4) ベルサンテ会員 フィジカル・ジョイコース
(5) ベルサンテ会員 フィジカル・デイコース
(6) ベルサンテ法人会員
上記で定めた会員全てに、前第5条の条件が適用されるものとします。
第7条(入会)
本クラブに入会を希望される方は、所定の申し込み手続きを行い、事務局の入会承諾を得た上で、定められた入会金及び年会費を納入することにより、会員となります。
第8条(休会)
1.会員は自己の都合により休会を希望する場合は、休会希望日の10日前までに所定の手続きを行うことにより最長で1年間休会することができます。
2.急病等のやむを得ない事由により、休会手続きが出来なかった場合、その事由発生後30日以内に休会届の提出があれば受付期間経過後であっても認める場合があります。
第9条(退会)
会員が本クラブを退会するときは、未納分の会費を納付し1ヶ月前までに所定の手続きの上、事務局の承諾を得るものとします。
この場合、支払済みの会費についてはいかなる場合も返還されません。
第10条(除名)
本クラブは会員が次の各号の一つに該当する場合は、何ら催告を要することなく、除名又は会員たる資格を一時停止することができるものとします。
この場合、会員は除名の通知日以降及び会員資格の一時停止期間終了までは施設等の利用は一切なし得ないものとします。
(1) 本契約及び本クラブの定める規則のいずれかに抵触する事由が生じた場合(入会前にこれらに抵触する事由があったことが判明したときを含む)
(2) 会費及び施設利用料等の支払いが著しく遅延したとき
(3) 本クラブの品質を損ない、または社会的に信用を失墜する行為のあったとき
(4) 本クラブ又は会社の名誉・信用を毀損し、秩序を乱した場合
(5) 他の会員に対して、著しい迷惑・損害を与えた場合
(6) 本クラブの施設を故意に破損したとき
第11条(会員資格の喪失)
会員は退会、死亡、法人の解散、本クラブの閉鎖、除名等によりその資格を失います。その場合、速やかに会員証を返還しなければなりません。この場合、会社は解約金の支払や会費等の返還は致しません。
第3章 会員の権利・義務
第12条(会員証)
本クラブは会員に対して会員証(記名式)を交付し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
1.会員は本クラブへの入館・施設の利用及び本クラブが主催する行事等に参加する場合は会員証を提示しなければなりません。
2.会員は届出事項に変更があった場合、速やかに所定の手続きより届け出なければなりません。
3.会員証を紛失または汚損したときは、速やかに届出を行うとともに所定の会員証発行手続きを行っていただきます。この場合会員証の再発行については、別に定める手数料をいただきます。
4.前項に定める紛失届けが行われない場合は会員証の不正使用による一切の損害に付いては、会員の負担とさせていただきます。
5.会員資格を喪失したときには、会員証を速やかに返還していただきます。
6.会員は会員証を第三者に譲渡又は貸与することができません。
第13条(会費)
会員は施設利用の有無に拘わらず、会費を本クラブに納入しなければなりません。納入期日までに、会費等が納入されないときは、会員は本クラブの施設等の利用はできません。
第14条(施設の利用)
1.会員は、本クラブの営業時間内に本規約・細則に関する事項に従い、本クラブ施設を所定の方法によりその料金を支払って利用できるものとします。但し、本クラブが特別行事或いは本施設の改装・整備等を行う場合、利用を制限することができるものとします。
2.会員は別途定める細則で規定する施設等を所定の方法によりその料金を支払って利用することができます。
3.会員は本クラブ内では係員の指示に従うものとします。
第4章 その他
第15条(同伴者の利用)
1.本クラブは、個人会員や法人会員の記名者の紹介に基づき、会員 同伴で会員以外の者(以下同伴者という)に、会員の施設利用の妨げにならない範囲で本クラブの施設利用をすることを認めることができるものとします。前段の承認をするに際し、本クラブは前5条2項 各号記載の条件を考慮しつつ自由裁量をもって判断することができる ものとします。
2.会員は同伴者が本クラブの施設利用に際して生じせしめた人的物的事故については連帯してその責に任ずるものとします。
3.同伴者の利用料金その他利用に関する事項は、別途細則で定めます。
第16条(会員等の賠償責任)
1.会員及び同伴者(以下会員等という)は、自己の責任と危険負担において本クラブの施設を利用できるものとします。
2.会員等が本クラブの施設利用に際して生じせしめた人的物的事故に ついては、会員等の過失の有無に拘わらず、本クラブは一切損害賠償責任を負わないものとします。又、会員等は自己の責に帰すべき事由により本クラブ・会社あるいは第三者に損害を与えた場合には、その旨を本クラブに報告するものとし、かつ速やかにその損害を賠償 する責に任ずるものとします。
3.会員等が本クラブの施設利用に際して盗難にあった場合、本クラブは一切損害賠償責任を負いません。但し、所定の方法により貴重品として本クラブに預けた場合を除きます。
4.法人会員が前2項により損害賠償責任を負うときは、法人も連帯して その責に任ずるものとします。
第17条(会社の賠償責任)
会員等が本クラブの施設利用に際して被った人的物的事故については、会社に過失がある場合には、会社の行為と相当な因果関係のある範囲内で会社は一定の補償をするものとします。
第18条(届出内容の変更及び通知方法)
1.会員は、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合及びその他本クラブへの書類の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を書面にて本クラブに届けるものとします。
2.本規約・細則及び本クラブの会員に対する通知又は予告は、本クラブ内所定の場所への提示又は会員の届出住所・宛名への郵送のいずれか、あるいは両方によりこれを行います。
第19条(規約変更)
本クラブは必要な場合、入会金、年会費、休業日その他本規約に定める事項を変更することができます。この場合、事務局は速やかに会員に通知します。
第20条(通知)
本クラブの会員に対する通知は、本クラブ内の所定の場所への提示または会員の届出住所・宛名への郵送のいずれか、あるいは両方の方法により行います。
第21条(細則)
会社は、本規約に定めない事項及び業務運営上必要な事項を、別途細則やその他の運営規則によって定めるものとします。
第22条(附則)
1.本規約・前条の細則及びにその他の運営規則の改正・変更等は、会社が必要に応じてこれを行うものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
2.前項の改正・変更を行う場合は、本クラブは速やかににその内容を会員に通知し、変更後の規約・細則及びその他の運営規約を会員に交付します。
3.本規約は、平成16年12月1日から施行します。
第5章 会員情報 (平成17年4月1日 追加)
第23条 会員情報の取り扱い
1 会員及び入会申込み者は、クラブが会員及び入会申込み者の個人 情報(本条(1)に定めるものをいう)につき、必要な保護処置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意することとします。
(1)クラブのサービスを提供するために、以下の個人に関する情報 (以下「個人情報」という)を収集、利用すること。
@ 会員及び入会申込み者が入会申込み時及び、別途会員が
クラブに届け出た事項。
A クラブの利用内容
(2)クラブの営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業内容について中止を申し出た場合、クラブは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
(3)クラブの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な
範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2 会員及び入会申し込み者は、クラブに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、クラブはすみやかに訂正または削除に
応じるものとします。
ウエルネスクラブ ベルサンテ 会員細則
第1条(入会金)
本クラブの入会金は次の通りとします。(消費税込)
| 1.VIPコース 2.メディカルコース 3.フィジカルコース 4.フィジカル・ジョイコース 5.メディカル・デイコース 6.法人会員 |
500,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 650,000円 |
(525,000円) (105,000円) (105,000円) (105,000円) (105,000円) (682,500円) |
第2条(年会費)
本クラブの年会費は次の通りとします。(消費税込)
| 1.VIPコース 2.メディカルコース 3.フィジカルコース 4.フィジカル・ジョイコース 5.メディカル・デイコース 6.法人会員 |
500,000円 240,000円 240,000円 180,000円 120,000円 会員プラン内容に応じる |
(525,000円) (252,000円) (252,000円) (189,000円) (126,000円) |
第3条(入会金、年会費支払方法)
1.会員は入会時に現金、銀行振込、クレジットカードのいずれかの方法
にてお支払いいただきます。
2.前項により発生する消費税及び振込手数料は、会員の負担とします。
第4条(入館及び施設利用)
1.会員規約第15条に定める同伴者は、会員規約第5条2項の各条項に該当し、会社が承認した方とします。
2.同伴者の施設利用料金は1名に限り1,575円とし、2名以降は
4,200円とします。
第5条(営業時間の変更)
営業時間は、特別プログラム、イベント等・その他の事情により変更する 場合があります。この場合、事前に会員に通知するものとします。
第6条(入会手続き)
1.本クラブに入会を希望する方の手続きは次のとおりとします。
(1) 所定の入会申込書にご記入・ご捺印の上、身分証明書の写しを添えて会社にご提出ください。
(2) 会員資格は、前項の入金が確認できた日に取得し、この日を入会日として会員証を発行します。
(3) 本クラブの施設利用については、全ての入会手続き完了以降となります。
2.会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認叉は承認しないことができ、承認しない場合にその理由を示す必要はないものとします。
第7条(金額の変更)
入会金、会費、施設利用料、その他料金は経済情勢の変動等の理由により変更する場合があります。この場合、会社は原則として1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第8条(施設の廃止・利用制限)
1.会員の勧誘、各種イベント及びその他の事由により本クラブ非会員に利用させることがあります。
2.定期休業、施設改装、設備更新、前項に定める場合及び行政指導、会社情勢の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合、 会社は本クラブの利用を制限し、またはこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、原則として一週間前までに会員に通知するものとします。
第9条(附則)
1.本細則の改正・変更等は会社が行うものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
2.前項の改正・変更を行う場合は、原則として1ヶ月以上前までにその内容を会員に通知し、変更後の細則及びその他の運営規則を会員に交付します。